推定相続人の間で紛争が生じている場合の成年後見

ご本人に資産がある場合が多いですが、いわば遺産分割の前哨戦のような形で、一部の相続人予定者による本人の預金不当流出、本人の囲い込みが行われて事があります。
その場合には、異なる相続人予定者によって任意後見人選任監督申立と成年後見申立がされることがあります。

不当流出がされている場合
親族間紛争が生じている案件で親族が成年後見人に選任されることはありません。
多くの場合は第三者の弁護士(親族の代理人になっている弁護士ではない者)が成年後見人に選任されることになります。

囲い込みがされている場合
相続人予定者の一方によって本人の囲い込みがされ、他の法定相続人予定者が本人と接触ができないという事があります。
場合によってはこのような囲い込みを解消させることも可能であり、実際に解消した実績もあります。
詳細は無料面談相談の際に説明させていただきます。

任意後見監督人選任申立と法定後見申立がされている場合
相続人予定者の間で一方が任意後見監督人選任申立をし、他方が成年後見申立がされていることがあります。
任意後見制度というのは、本人が予め任意後見契約に基づいて指定した人に後見人として後見業務を行わせるものです。
公正証書で任意後見契約を締結することが必要で、さらに実際に任意後見人として業務を行うためには裁判所に任意後見監督人を選任してもらう必要があります。
この任意後見監督人選任申立と法定後見申立がなされた案件について、どのように取り扱われるかというと、本人の意思尊重という観点から、原則として任意後見を優先することになっています。
そして「本人のため特に必要がある」と認められない限りは任意後見監督人の選任がされて、法定後見の申立は却下されます。
どのような場合に「本人のために特に必要がある」と認められるかですが、
親族間紛争が生じていない案件などでは、任意後見人には認められないが法定の成年後見人に認められる取消権を使う必要がある場合、任意後見契約公正証書に記載された代理権の範囲が狭すぎ不都合であるという場合があたりますし、親族間紛争がある場合ですと、任意後見人候補者に不正な行為、著しい不行跡、その他任意後見人の任務に適しない事由がある場合などがあたります。

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