詐欺被害回復や破産申し立てのための成年後見

本人の意思能力に問題がなければ、詐欺被害の回復のため本人から弁護士が直接依頼を受けて詐欺被害の解決を図ることができます。
しかし本人の意思能力に問題がある場合は、訴訟提起や破産申立をしても無効になってしまいますし、依頼を受ける弁護士との間の委任契約も無効となってしまいます。

ですから成年後見人などを選任してもらってから成年後見によって法的手続をとることになります。

詐欺的商法の被害回復を目指すような場合は、早めに被害回復手続に着手した方が被害回復の可能性も高まることから、成年後見人選任などの手続も早く行われた方が望ましいです。
このような場合は弁護士に成年後見申立も依頼した方がスムーズです。

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